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新型コロナウイルスに対する対策について

昨今世界を騒がせているコロナウイルスですが、ジムでの感染が確認されています。

これは多数の利用者が居るジムなので、マンツーマンで非常に少人数(20分の1以下)の出入りしかないパーソナルジムは低リスクではあると思うのですが、フィットネス業界全体として予防に取り組む方針ですので、弊社も賛同し、感染拡大の防止の取り組みをさせていただきます。

日本フィットネス産業協会が出したガイドラインがあるので、そちらを元に、弊社の方で当てはまる施策の部分を抜粋致します。

 

はじめに 

今日の新型コロナウイルス感染が拡大する中で、フィットネス施設での感染者の利 用が確認され、さらなる拡散防止の策として関連施設の営業自粛の声も聞こえてきて います。 

そのような事態を避け、フィットネス産業界から広がる健康被害と社会的・経済的混 乱を抑えるためには、感染者の侵入を水際で防ぎ、感染拡大対策を徹底するとともに、 発生時の具体的な対応をあらかじめ定めておくことが重要です。 

フィットネス関連施設の利用者並びに運動指導者、従業員の生命と健康を守るため に、業界共通の施設提供継続のための対応指針が必要不可欠であることは疑いのな いことと考えます。 

よって当協会は、ここにフィットネス関連施設の特性に則した、新型コロナウイルス感 染拡大を徹底的に防ぐ運営ガイドラインを定め、全国のフィットネス事業者に対してガ イドラインに沿った営業活動に臨んでいただくことを強く求めます。 

一般社団法人日本フィットネス産業協会 会長 吉田 正昭 

 

利用者への注意喚起(ホームページ・店頭掲示・書面配布等) 

1施設利用時の注意事項並びに、体調が思わしくない時の来館・エクササイズ自粛を、HP や 掲示で会員へ呼びかけ、実行の徹底を強く求める。 

(文面) 

感染拡散を防ぐため、しばらくの間、以下の点を厳守の上ご利用いただきますよう、強くお 願い申し上げます。 少しでも該当すると感じる点がある方のご来館は固くお断り申しあげます。 

  • 次の症状がある方等、該当する点があるお客様は来場しないでください。 

*風邪の症状(くしゃみや咳が出る)や 37.5 度以上の熱がある方。 

*強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方。 

*咳、痰、胸部不快感のある方。 

*糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方。 

*免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方。 

*同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。 

*その他新型コロナウイルス感染可能性の症状がある方。 

  • 過去 14 日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国・地 

域渡への渡航、並びに当該在住者との濃厚接触がある方。 

  • 過去 14 日以内に、新型コロナウイルス感染者が発生した観光クルーズ船から下船された 方。 

 

2感染症に関する国の注意喚起が解除されるまでの期間中、スタッフがマスクを着用すること の告知。 

店舗の営業における対応 

1場内衛生確保・感染防止対処 

ア. FIA から提供される利用における注意喚起掲示の徹底 イ. 施設入口 

  • 入場口への手指消毒剤配置と消毒の徹底 

*推奨薬剤 (アルコール製剤・次亜塩素水・ベンザルコニウム製剤) 

ウ. 更衣室・手洗い場 

  • 清掃・除菌の通常以上の徹底。 
  • 洗面所の水道、トイレ、出入り口のドアノブ、など多不特定多数が触れる箇所のこまめな 汗拭き・除菌、巡回清掃の実施及び実施済管理簿の設置。 

(最低推奨回数:2 時間に 1 回) 

エ. トレーニングジム 

  • マシン・トレッドミルの汗拭き用として各マシンに設置されている雑巾(タオル)は撤去。 

>代替え案 

除菌→使い捨てのための方法として、各マシンに消毒剤とキッチンペーパー、ごみ箱 を用意し、その手法をしばらく徹底する掲示を実施する(使い捨てが絶対条件)。 

>マシン利用者への以下のルールの徹底 

*マシン利用後は、必ず備え付けのペーパーと消毒薬でのふき取りを実施。 

 

  • パーソナル指導時の指導者のマスク着用の徹底 

 

カ. その他 

  • スタッフは全員マスク使用が望ましく、利用者には可能な限りマスク使用のお願い。 

スタッフの健康管理/処遇 

1スタッフ全員の執務前後の体温チェックを徹底(37.5 度以上は即出勤停止) 

2スタッフの家族等、同居者に感染者や感染者への接触があることが判明した場合は、即刻出社 停止とし、他のスタッフとの接触について正確な実態把を実施。 

3クラブ側の判断でのレッスンやイベントの休止の場合、業務委託契約を交わしているインストラク ターの発症もしくは濃厚接触者と指定されたことによる休止など、いくつかのケースに応じた停止 に伴う賃金保障については各社個々の固有事案であるが、あらかじめ対応を決めておくことが 望ましい。

 

 感染者情報に接した場合の対処(保健所からの通知・本人からの通告) 

 

1まず、即時に保健所へ報告。(求められる情報の速やかな開示) 

>滞在者情報の摘出。 

>特に感染者の入館時から退館の一時間後くらいまでに在館されていた会員のリストアップ。 

2保健所の指示に従った上で早い段階で休館を決定し、関係者への周知を図る。 

3感染者利用などの判明により同時間帯の在館者への連絡、あるいは逆のケースとして会員から 自分が利用していた月日や時間の問い合わせなどが集中するケースが考えられることから、現 場負担が多大であることの想定と、起きた場合の対応事前の検証が望ましい。 

4自社内だけでなく行政に対する関連者リスト提出を求められる場合を想定し、抽出するデータ ベースの確認や作表の手順など具体化しておくことが望ましい。 

5休業期間については、所管保健所により指揮の有無が分かれているのが現状。 意思疎通に留意する。 

6施設汚染が発生すると専門業者による施設の消毒が求められるので、既存取引先・地域の業者 から対応の可否を確認しておく。 

 

 

<参考> 

首相官邸 新型コロナウイルスへの備え 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

首相官邸 感染症対策特集 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/index.html 

厚生労働省 新型コロナウィルス感染症について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

外務省 海外安全ホームページ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/